相続登記が義務化されます。
2022/12/15
令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されます。
近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。
相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは、不動産の所有者やその所在を把握できません。そのため、まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じますし、不動産取引を円滑に行うことも難しくなります。
このような所有者不明土地問題を解決するため、「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。
相続の手続きでお困りの方は、まずはお問い合わせフォームからご相談ください。