自筆証書遺言保管制度
2021/08/05
昨年から自筆証書遺言保管制度が始まりました。
自分で書いた遺言を法務局で保管してもらえるので、紛失の心配がなかったり、検認が不要などのメリットがあります。
遺言を作成する方法としては、代表的なものとして
①公証役場で作成する
②自筆で作成し、自身で保管
③自筆で作成し、法務局で保管
などがありますが、各手続にメリット・デメリットがあります。
遺言者様のご意向に寄り添い、最適な形で想いを遺せるようお手伝いさせていただきます。
ご相談だけでも承りますので、お気軽にお問合せください。
法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html