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自筆証書遺言保管制度

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自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度

2021/08/05

昨年から自筆証書遺言保管制度が始まりました。

 

自分で書いた遺言を法務局で保管してもらえるので、紛失の心配がなかったり、検認が不要などのメリットがあります。

遺言を作成する方法としては、代表的なものとして

①公証役場で作成する

②自筆で作成し、自身で保管

③自筆で作成し、法務局で保管

などがありますが、各手続にメリット・デメリットがあります。

 

遺言者様のご意向に寄り添い、最適な形で想いを遺せるようお手伝いさせていただきます。

ご相談だけでも承りますので、お気軽にお問合せください。

 

 

法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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