司法書士法人T-リンクス

丁寧なヒアリングを心がけご納得いただける相続プランやサポートをさいたま市でご提案

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取扱業務

複雑なお手続きや書類作成を一括サポートいたします

取扱業務

企業顧問として法務や契約内容確認などの継続サポートも承ります

法律が関わる複雑なお手続きやトラブルでお困りでしたら、「法律の専門家」として丁寧にサポートいたします。相続業務や不動産登記、会社登記、成年後見、裁判業務などを幅広く承り、さいたま市で地域の皆様の安心の暮らしをお支えしております。個人のお客様はもちろん企業様や法人様からのご依頼も歓迎し、種々のご相談や必要なお手続きのご案内、業務の代行などを行います。また、ご希望であれば顧問契約を結び、事業における法務等の継続サポートも可能です。お客様のお悩みや思いに真摯に寄り添い、個々に応じたご提案に努めます。


相続業務

相続業務全般のご相談を承ります。

・家族が亡くなったが、何から手続きすればいいかわからない
・故人が借金を抱えていた
・相続税申告をしたいけれど計算方法が複雑すぎる
・自分で途中までやってみたけど、もう挫折しそう
・車や家の名義変更、忙しくて放置したまま

このような不安や疑問を放っておいてしまうと、後になって大変苦労する原因になってしまうかもしれません。悩まずまずはお気軽にご相談下さい。

 

不動産登記

不動産登記全般のご相談を承ります。

土地・建物などの名義変更

  • ・相続した家の名義変更をしたい。
  • ・親族へ土地を贈与するにはどうすればいいの?

建物の新築

  • ・家を建てたら登記が必要と聞いたのだが?
  • ・増改築でも登記をすべきだろうか。

不動産の売買

  • ・土地・建物を買うときの所有権移転登記をしてほしい。
  • ・親族などの間で不動産の売買契約が成立しているが、登記手続きが分らない。

抵当権の設定・抹消

  • ・住宅ローンの借り換え手続きをしたい。
  • ・債務を完済したので抵当権を抹消したい。

 

様々なお悩みに対応致しますのでまずはお気軽にご相談下さい。

会社登記

不動産登記全般のご相談を承ります。

・会社を設立したいが、何から始めたらいいかわからない
・増資を考えているが、どこに相談すべきかわからない
・役員を変更したが、登記をしていない
・会社を解散したいが、手続きがわからない

会社の情報を法務局の登記簿に記載する「会社登記」は、会社設立の際に必要となる手続きであり、社会的な信頼を得るためにも欠かせないものです。
自分で会社登記の手続きをするのはとても手間のかかる作業だと思いますので専門の私たちにお任せ下さい。お気軽にご相談ください。

成年後見

・遠くで暮らしている親たちが最近衰えてきているようで心配。
・歳を取ってから、使うはずもない高額な布団や健康食品などを頼まれるとついつい買ってしまいます。今後どうしよう。
・障がいを持った子どもがいるのですが、私が死んだあとの子どものことが心配

こんなお悩みには成年後見制度が利用できます。

成年後見制度とは、判断能力が不十分になった高齢者や障がい者の方々のために、法律面や生活面で保護したり、支援したりする制度です。

成年後見選出から手続全般をサポートさせていただきますのでまずはご相談下さい。

裁判業務

  1. ・車の購入代金の一部を負担しろと訴えられた。
  2. ・隣の垣根が大きくなりすぎて切ってほしいが取り合わないので調停で話し合いたい。
  3. ・隣地の所有者が勝手にこちらの土地内に塀を作ってしまい、撤去と明け渡しに応じないので調停で穏便に話し合いたい。
  4.  

裁判所提出書類の作成や、法的トラブルはお任せ下さい。

裁判所に提出する書類は様式が定められているものや、申請に必要な提出書類があります。作成には専門的知識が必要な場合が多く、なかなかご自身では仕上げられない書類もありますので専門である私たちにお任せ下さい。

暮らしを取り巻く法律問題を専門に取り扱い、地域の皆様の権利や財産、安心をお守りするためのサポートを実施しております。日々の暮らしは法律によって守られている一方で、複雑な手続きが必要になったり、ときには民間のトラブルや事故によって調停や訴訟を経験したりすることもございます。私たちは法律に関わる種々のお悩みに対応し、書類作成やお手続きのサポート、あるいはそれらの代行業務を承ります。一人ひとりの状況やご希望に応じたご提案をいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
土地や建物を譲り受ける、個人間で売買するといった場合の不動産登記をはじめ、会社の設立や定款、事業目的の変更の際などに行う会社登記、ご自分やご家族様の将来のために備える遺言書作成や成年後見など、あらゆるご相談に対応いたします。また、簡易裁判所における金銭140万円以下の訴訟であれば、代理業務や和解交渉も実施可能です。

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